【エステ】未成年の子どもが、親に無断でエステの契約をした。解約したい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が親の同意を得たと偽った場合など、未成年者取消が認められないことがあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、 エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できる... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】手術の予約をキャンセルしたいが、キャンセル料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認しましょう。キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 また、断ってもしつこく勧誘された場合や、通常の範囲を超える高額なキャンセル料が設定されている場合等は、 減額や契約の取り消... 詳細表示
クリーニング業界ではトラブル解決のために「クリーニング事故賠償基準」を作成しています。 原則として、業界団体である全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の加盟事業者では、基準の中の「賠償額の算定に関する基本方式」が適用されます。 申し出期間に定めがある場合もあります。 利用した店舗のルールを確認... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる違約金を請求された場合には、 契約内容に従った対応を要求することができます。 ■消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で 化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、 中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘されたりした場合は、契約の取り消しができる可能性があります。 お困りの場合... 詳細表示
【健康食品】「体質を改善して痩せる」と販売サイトの広告を見て試したが、効果がない。情報提供したい。
医薬品医療機器等法(薬機法)に違反する疑いがある場合は、以下に情報提供してください。 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください|厚生労働省 (mhlw.go.jp) また、景品表示法上の違反が疑われる場合は、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」において情報提供でき... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
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