配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。 その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。 配置薬については、法律(※)による定めがあります。 販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の... 詳細表示
【美容医療】施術を受けたが、仕上がりに納得いかない。返金してほしい。
美容医療は医療行為であり、身体的なリスクも伴います。 手術後に納得できなくても完全に元通りにすることはできません。 事前に聞いていたダウンタイムとは異なった症状があるなど、施術不良が考えられる場合、まずは施術を受けた美容クリニックに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありませ... 詳細表示
【クリーニング】クリーニング済みの服を着たらやけどになった。なぜか。
ドライクリーニングに使用される有機溶剤が残留した場合、化学やけどなどの皮膚障害を起こすことがあります。 化学やけどとは、酸、アルカリ、クリーニング溶剤などの薬品が皮膚についた時に腫れたり、水疱ができたりする症状です。 異常を感じたらできるだけ早く医療機関を受診して下さい。 事故を防ぐために、クリーニング店か... 詳細表示
事業者に事情を伝え、対応について確認しましょう。 事業者によっては、請求までに数か月かかることもあり、解約前の料金の引落しである可能性もあります。 基本的には、規約を確認し、契約者が解約したとする根拠を示して事業者と話し合うことになります。 解約手続きを、いつ、どのように行ったか、記録等があればまとめておき... 詳細表示
【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
【補聴器】家に来た業者から補聴器の説明を受け、契約した。解約したい。
訪問販売で補聴器の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょ... 詳細表示
【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。 なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
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