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【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
特定商取引法による営業所等以外の場所での契約は、訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があり... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求するこ... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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