事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 ... 詳細表示
【脱毛サロン】事業者が破産。払いたくない。(クレジット分割払)
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、 脱毛サロンなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張で... 詳細表示
予約が取れず、サービスが受けられないことを理由に、契約を解除し、返金してほしいと事業者に伝えましょう。 また、分割払いの場合には、クレジット会社にも連絡しましょう。 利用期間が1か月を超え、総額5万円を超えるエステ契約は、契約期間内であれば、理由を問わず中途解約をすることもできます。 ■消費生活... 詳細表示
【脱毛サロン】事業者が破産。返金してほしい。(クレジット一括払)
クレジットカードで一括で支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 今後の対応はクレジットカード会社によって異なります。 早めにクレジットカード会社に相談してみましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国... 詳細表示
【エステ】事業者が破産。返金してほしい。(クレジット一括払)
クレジットカードで一括で支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 今後の対応はクレジットカード会社によって異なります。 早めにクレジットカード会社に相談してみましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 ... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約の場合は特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、契約期間... 詳細表示
【エステ】未成年の子どもが、親に無断でエステの契約をした。解約したい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が親の同意を得たと偽った場合など、未成年者取消が認められないことがあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、 エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できる... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で 化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、 中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
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