2件中 1 - 2 件を表示
配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。 配置薬については、法律(※)による定めがあります。 販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の... 詳細表示
薬を置いていかれた日から何日が経過していても引き取ってもらうことができます。 服用しなければ料金は発生しませんが、一旦置き薬を預かると保管する義務が発生します。 不要な場合や保管する自信が無い場合は、事業者へ連絡し、引き揚げてもらいましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
2件中 1 - 2 件を表示