【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【開運商法】占い師から「運勢が悪い。印鑑を新調すれば運が良くなる」と言われ高額な印鑑を買わされた。解約したい。
消費者の不安をあおり、印鑑を購入することが必要と言うなど、不当な勧誘があれば取消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【自宅売却】不動産業者が自宅を売却しないかと勧誘がしつこい。勧誘をやめてほしい。
事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。 また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた ・脅迫めいた発言があっ... 詳細表示
請求金額の内訳を確認し、事前にもらった見積書などとも比較して、 不明な点がある場合は事業者に確認しましょう。 葬儀は、そもそもあまり経験のない契約である上に、事前の準備時間が短く、 サービス内容が多岐にわたっているため、トラブルになりやすい要素があります。 分からないことは躊躇せず確認しましょう。... 詳細表示
消費生活センターでは個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません。 詳細表示
【葬儀サービス】予算や希望を伝えたのに、高額な契約になっていた。払いたくない。
葬儀が執り行われた後、「費用が高額だ」というだけでは減額の交渉は困難です。 家族の予算や希望をきちんと伝えたのにしっかりとした説明がなく、 一方的に高額なプランを勧められたり、見積書に総額のみ記載されていて、 明細が書かれていなかったなどの問題点があれば、その問題点を指摘して葬儀社と話し合うことになりま... 詳細表示
【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。
自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があ... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
霊感商法とは、「これを買えば不幸から免れる」「先祖供養しないと病気は治らない」などと人の不安につけ込んで、高額な壺や数珠、印鑑を購入させたり、祈とう料やお布施名目の金品を要求したりする悪質商法です。 霊感商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用される条件(要件)や証明す... 詳細表示
【訪問買取】昨日自宅に来た業者にバイクを売った。取り戻したい。
バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供さ... 詳細表示
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