【訪問買取】突然訪問してきて不用品を買取るという。違法ではないか。
買取業者の飛び込み勧誘は、特定商取引法で禁止されています。 突然訪問をする買取業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい... 詳細表示
【しつこい訪問買取】断っているのに何度も訪問・電話勧誘を受けている。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者にはに法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
【訪問買取】電話で訪問を了承したが断りたい。事業者名や連絡先も分からない。対処法を知りたい。
貴金属等を強引に買い取られるトラブルがみられます。 連絡先がわからない場合は、訪問時に作業をきっぱりと断り、絶対に事業者を家の中に入れないでください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知... 詳細表示
【訪問買取】価格があまりに安く、売却を後悔している。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、 この8日間は物品の引き渡しを拒む... 詳細表示
【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや... 詳細表示
バイク(自動二輪車)の買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリ... 詳細表示
【自宅売却】不動産業者が自宅を売却しないかと勧誘がしつこい。勧誘をやめてほしい。
事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。 また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた ・脅迫めいた発言があっ... 詳細表示
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