【ロードサービス】作業してもらったが直っていない。修理代を払いたくない。
事前の説明と異なり、作業後の請求が高額になっていたり、直っていなかったなど、料金や作業内容に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があり... 詳細表示
【自動車教習所】自己都合で通えなくなった。未受講分を返金してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 なお、解約料の算定については、消費者契約法の規... 詳細表示
【中古車】中古車の購入について、契約の成立時期を知りたい。(現金払い)
契約約款を確認しましょう。 日本中古自動車販売協会連合会が定める自動車注文標準約款を使用している場合は、以下のいずれか早い日に契約が成立します。 ・登録、注文者の指定する者に使用名義人の登録がなされた日 ・注文者の依頼により改造、架装、修理に着手した日 ・車両を引き渡した日 契約の成立前であれば... 詳細表示
国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」では、リコールの迅速かつ確実な実施のため、車の不具合情報を広く収集しており、寄せられた情報の内容を検索し、同じトラブルの有無を把握できます。 不具合情報検索 | 連ラクダ (mlit.go.jp) この他に「自動車の不具合による事故・火災情報」も調べることができま... 詳細表示
国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」では、リコールの迅速かつ確実な実施のため、車の不具合情報を広く収集しています。 自動車の不具合情報ホットライン | 連ラクダ (mlit.go.jp) 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書(約款を含む)のキャンセルに関する規定を確認し、事業者に交渉しましょう。 一方、契約書の規定と異なる解約拒否、あるいはキャンセル料の請求があった場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 ■消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【中古車】事故車ではないと言われ購入したが、整備業者に大きな事故の跡があると言われた。返金してほしい。
契約時に車両状態を示した「コンディション・ノート」が渡されていれば、その記載内容を確認しましょう。 そこに記載がない場合や、嘘の説明を受けて契約した場合は、この中古車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない状態にあるので、解約・返金の可能性があります。 事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口... 詳細表示
水が引いていても、感電や電気系統のショート等による火災が発生する可能性があります。 エンジンはかけずに、すぐに自動車販売店・整備工場等に相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【レンタカー】返却時に店員と共に汚れがないことを確認したのに後から清掃代を請求された。払いたくない。
清掃代の内訳、精算時の書面規約を確認し、請求の根拠について事業者に問い合わせてみましょう。 車内装備の汚損などの場合には保険が適用されません。 そのための清掃代として請求された可能性がありますが、返却時に店員と共に確認したのであれば、その旨も合わせて伝えましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者... 詳細表示
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