7件中 1 - 7 件を表示
【ハウスクリーニング】依頼したが思ったようにきれいにならなかった。やり直すか返金してほしい。
一般的には、契約書に記載された作業内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。その場合、依頼者がイメージしたような清掃ではなかったとしても支払いの義務が生じます。 ただし、具体的に依頼した作業が行われていないなど事業者に落ち度があった場合は、作業の完全履行や返金などを求めることができる可能性があり... 詳細表示
【エアコンクリーニング】エアコン洗浄業者から電話があり依頼した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘でエアコン洗浄の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・... 詳細表示
【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。
自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があ... 詳細表示
【ハウスクリーニング】クリーニングの作業で壁に傷をつけられた。補償を求めたい。
まずは契約書を見て、清掃作業中に床や壁、家財等の破損があった場合の事業者の対応や補償について記載がないか、確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ハウスクリーニング】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とそ... 詳細表示
【ハウスクリーニング】突然訪問を受けて契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センター... 詳細表示
【ハウスクリーニング】広告の価格より高額な請求をされた。返金してほしい。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認したうえで、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で... 詳細表示
7件中 1 - 7 件を表示