【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓... 詳細表示
【健康食品】広告を見てネットで購入。飲んでも効果がない。払いたくない。
健康食品では医薬品と誤認されるような効能効果の表示をすることは禁止されており、病気の治療や予防をするものではありません。 はっきりと効能効果を謳っている場合は表示に問題があると思われます。 問題があると思う場合は、事業者に伝え、交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、違約金がかかる。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。 消費... 詳細表示
事業者のホームページ上の問い合わせフォームやメール、電話で問い合わせましょう。 それでも連絡がつかない場合、回答期限を区切り、対応を求める内容の書面を出してみる方法もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【化粧品】「化粧品」や「医薬部外品」と書いてあるが、どういう意味か。
化粧品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。 同法の「化粧品」とは、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。 同法の「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示され、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有しています... 詳細表示
【補聴器】テレビショッピングを見て補聴器を購入したが、合わない。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
購入を検討する際は、以下の点に注意しましょう。 耳鼻咽喉科医(補聴器相談医)の診察を受け参考にしましょう。 自身の使用環境に合うフィッティングやメンテナンスが可能な、信頼できる販売店を選びましょう。 店舗購入や通信販売の場合は、原則としてクーリング・オフは適用されません。 商品選択や契約の際は一人で決めず... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
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