消費者トラブルFAQ

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『 美容・健康、ファッション 』 内のFAQ

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  • 【エステ】1年前に通い放題の契約をした。解約したい。

    利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。 この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。 しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返金額を少... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2023/06/19 15:35
    • 更新日時:2026/01/15 17:28
    • カテゴリー: エステ
  • 【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示

    • No:204
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2026/01/15 13:05
    • カテゴリー: エステ

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