【補聴器】医療費控除の対象になると言われ店舗で購入したが、控除を受けるための条件を満たしていないことがわかった。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として商品の返品はできませんが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性があります。 販売時に事実と異なる説明があったことを事業者に伝えて交渉してみましょう。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
【ジム】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 また、勧誘時に嘘の説明をされたり、断っても... 詳細表示
【補聴器】テレビショッピングを見て補聴器を購入したが、合わない。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
利用する前にウェブサイトをよく確認し、事業者への連絡方法と受付時間、問い合わせ方法などを十分調べて利用を検討しましょう。 また、利用に際しては、事前に依頼する衣類のリストを作成し、そこにシミや汚れの箇所などを詳細にメモをしたり、写真を撮ったりして、できる限り事業者と衣類の情報を共有しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、 契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホット... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます... 詳細表示
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