【化粧品】「化粧品」や「医薬部外品」と書いてあるが、どういう意味か。
化粧品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。 同法の「化粧品」とは、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。 同法の「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示され、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有し... 詳細表示
【クリーニング】クリーニング済みの服を着たらやけどになった。なぜか。
ドライクリーニングに使用される有機溶剤が残留した場合、化学やけどなどの皮膚障害を起こすことがあります。 化学やけどとは、酸、アルカリ、クリーニング溶剤などの薬品が皮膚についた時に腫れたり、水疱ができたりする症状です。 異常を感じたらできるだけ早く医療機関を受診して下さい。 事故を防ぐために、クリ... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で 化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、 中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「1... 詳細表示
【健康食品】広告を見てネットで購入。飲んでも効果がない。払いたくない。
健康食品では医薬品と誤認されるような効能効果の表示をすることは禁止されており、 病気の治療や予防をするものではありません。 はっきりと効能効果を謳っている場合は表示に問題があると思われます。 問題があると思う場合は、事業者に伝え、交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談... 詳細表示
【補聴器】医療費控除の対象になると言われ店舗で購入したが、控除を受けるための条件を満たしていないことがわかった。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として商品の返品はできませんが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性があります。 販売時に事実と異なる説明があったことを事業者に伝えて交渉してみましょう。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【補聴器】家に来た業者から補聴器の説明を受け、契約した。解約したい。
訪問販売で補聴器の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフで... 詳細表示
利用する前にウェブサイトをよく確認し、事業者への連絡方法と受付時間、問い合わせ方法などを十分調べて利用を検討しましょう。 また、利用に際しては、事前に、依頼する衣類のリストを作成し、そこにシミや汚れの箇所などを詳細にメモしたり、写真を撮ったりして、できる限り事業者と衣類の情報を共有しましょう。 ■消費... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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