事業者のホームページ上の問い合わせフォームやメール、電話で問い合わせましょう。 それでも連絡がつかない場合、回答期限を区切り、対応を求める内容の書面を出してみる方法もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、 商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、違約金がかかる。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。 消費... 詳細表示
利用する前にウェブサイトをよく確認し、事業者への連絡方法と受付時間、問い合わせ方法などを十分調べて利用を検討しましょう。 また、利用に際しては、事前に依頼する衣類のリストを作成し、そこにシミや汚れの箇所などを詳細にメモをしたり、写真を撮ったりして、できる限り事業者と衣類の情報を共有しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、解約料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。 消費... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示
【化粧品】「化粧品」や「医薬部外品」と書いてあるが、どういう意味か。
化粧品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。 同法の「化粧品」とは、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。 同法の「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示され、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有しています... 詳細表示
コンタクトレンズは、カラーコンタクトレンズも含めて高度管理医療機器です。 購入する際は、重篤な眼障害を引き起こさないためにも、まずは眼科を受診し、眼科医の処方に従ったレンズを選択してください。 加えて、販売事業者が高度管理医療機器の販売許可を受けているか、 商品に高度管理医療機器の承認番号が記載されているか... 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
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