【セルフエステ】解約したいが、違約金がかかる。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができ... 詳細表示
コンタクトレンズは、カラーコンタクトレンズも含めて高度管理医療機器です。 購入する際は、重篤な眼障害を引き起こさないためにも、まずは眼科を受診し、眼科医の処方に従ったレンズを選択してください。 加えて、販売事業者が高度管理医療機器の販売許可を受けているか、商品に高度管理医療機器の承認番号が記載されてい... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ジム】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、 契約内容に従った対応を要求することができます。 また、勧誘時に嘘の説明をさ... 詳細表示
【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、 商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生... 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
購入を検討する際は、以下の点に注意しましょう。 耳鼻咽喉科医(補聴器相談医)の診察を受け参考にしましょう 自身の使用環境に合うフィッティングやメンテナンスが可能な、信頼できる販売店を選びましょう。 店舗購入や通信販売の場合は、原則としてクーリング・オフは適用されません。 商品選択や契約の際は一人で決めず、... 詳細表示
【補聴器】医療費控除の対象になると言われ店舗で購入したが、控除を受けるための条件を満たしていないことがわかった。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として商品の返品はできませんが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性があります。 販売時に事実と異なる説明があったことを事業者に伝えて交渉してみましょう。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いや... 詳細表示
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