【エステ】事業者が破産。返金してほしい。(クレジット一括払)
クレジットカードで一括で支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、今後の対応はクレジットカード会社によって異なります。 早めにクレジットカード会社に相談してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
【ネイルサロン】ネイルサロンで施術を受けたところ、指や爪を傷つけられけがをした。治療費を請求したい。
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、ネイルサロンとの話し合いが必要と考えられます。 該当の部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにネイルサロンに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。
歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。 美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありませ... 詳細表示
予約が取れず、サービスが受けられないことを理由に、契約を解除し、返金してほしいと事業者に伝えましょう。 また、分割払いの場合には、クレジット会社にも連絡しましょう。 利用期間が1か月を超え、総額5万円を超えるエステ契約は、契約期間内であれば、理由を問わず中途解約をすることもできます。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょ... 詳細表示
薬を置いていかれた日から何日が経過していても引き取ってもらうことができます。 服用しなければ料金は発生しませんが、一旦置き薬を預かると保管する義務が発生します。 不要な場合や保管する自信が無い場合は、事業者へ連絡し、引き揚げてもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約... 詳細表示
配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。 その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。 配置薬については、法律(※)による定めがあります。 販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の... 詳細表示
通販サイトに表示がなくても、違法ではありません。 原則、化粧品の「直接の容器や箱」等に全成分の表記することが定められていますが、通販サイトに義務付けられていません。 購入前に成分を知りたい場合は、メーカーに確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生... 詳細表示
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