【美容医療】医師が診察することなく脱毛施術された。法律違反だと思う。情報提供したい。
医療機関のある地域を管轄する保健所に情報提供してください。 医師や医師の指示を受けた看護師でない、医療関係の資格を持たない者が医療行為を行った場合、医師法に抵触するおそれがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示
【宅配クリーニング】返却予定日に返却されない。返してほしい。
事業者のホームページ上の問い合わせフォームやメール、電話で問い合わせましょう。 返却日が明確に示されない場合、回答期限を区切り、対応を求める内容の書面を出してみる方法もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
【コンタクトレンズ】インターネットで購入したカラーコンタクトレンズを使用したら、目が充血した。返品したい。
まずは、直ちに使用をやめ、眼科を受診しましょう。 通信販売の場合、原則として事業者が定めた返品特約に従うことになります。届いた商品が注文通りのものか、破損等がないか確認し、不具合がある場合は販売事業者に申し出ましょう。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットラ... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、 契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホット... 詳細表示
【ジム】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 また、勧誘時に嘘の説明をされたり、断っても... 詳細表示
利用する前にウェブサイトをよく確認し、事業者への連絡方法と受付時間、問い合わせ方法などを十分調べて利用を検討しましょう。 また、利用に際しては、事前に依頼する衣類のリストを作成し、そこにシミや汚れの箇所などを詳細にメモをしたり、写真を撮ったりして、できる限り事業者と衣類の情報を共有しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
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