【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょ... 詳細表示
【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。 なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【HIFU】エステサロンでHIFU(ハイフ)施術を受け火傷を負った。治療費を求めたい。
まずは、至急、医師の診断を受けましょう。 治療費について施術を受けたサロンと交渉するには、施術が原因で火傷を負ったことが明らかとなる診断書が重要となります。医師に詳細な診断書を作成してもらいましょう。 医師の資格のないエステティシャン等がHIFU施術を行うことは医師法に違反します。医療機関で、医師による施術を... 詳細表示
【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない... 詳細表示
【健康食品】広告を見てネットで購入。飲んでも効果がない。払いたくない。
健康食品では医薬品と誤認されるような効能効果の表示をすることは禁止されており、病気の治療や予防をするものではありません。 はっきりと効能効果を謳っている場合は表示に問題があると思われます。 問題があると思う場合は、事業者に伝え、交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
美容医療の施術後には腫れやむくみ、痛み、内出血等の症状が起こる場合がありますが、術前の説明と異なる症状が出る、説明より長い間不調が続く、症状が重い場合などは、まず施術を受けたクリニックに相談し、状態を確認してもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【補聴器】家に来た業者から補聴器の説明を受け、契約した。解約したい。
訪問販売で補聴器の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示
【美容医療】医師が診察することなく脱毛施術された。法律違反だと思う。情報提供したい。
医療機関のある地域を管轄する保健所に情報提供してください。 医師や医師の指示を受けた看護師でない、医療関係の資格を持たない者が医療行為を行った場合、医師法に抵触するおそれがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
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