【クリーニング】クリーニング済みの服を着たらやけどになった。なぜか。
ドライクリーニングに使用される有機溶剤が残留した場合、化学やけどなどの皮膚障害を起こすことがあります。 化学やけどとは、酸、アルカリ、クリーニング溶剤などの薬品が皮膚についた時に腫れたり、水疱ができたりする症状です。 異常を感じたらできるだけ早く医療機関を受診して下さい。 事故を防ぐために、クリーニング店か... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、エステサロンとの話し合いが必要と考えられます。 症状が出た部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにエステサロンに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。 なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【化粧品】「化粧品」や「医薬部外品」と書いてあるが、どういう意味か。
化粧品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。 同法の「化粧品」とは、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。 同法の「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示され、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有しています... 詳細表示
【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない... 詳細表示
美容医療の施術後には腫れやむくみ、痛み、内出血等の症状が起こる場合がありますが、術前の説明と異なる症状が出る、説明より長い間不調が続く、症状が重い場合などは、まず施術を受けたクリニックに相談し、状態を確認してもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【補聴器】家に来た業者から補聴器の説明を受け、契約した。解約したい。
訪問販売で補聴器の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示
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