【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。 なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【クリーニング】クリーニング済みの服を着たらやけどになった。なぜか。
ドライクリーニングに使用される有機溶剤が残留した場合、化学やけどなどの皮膚障害を起こすことがあります。 化学やけどとは、酸、アルカリ、クリーニング溶剤などの薬品が皮膚についた時に腫れたり、水疱ができたりする症状です。 異常を感じたらできるだけ早く医療機関を受診して下さい。 事故を防ぐために、クリーニング店か... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。 この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。 しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返金額を少... 詳細表示
【美容医療】医師が診察することなく脱毛施術された。法律違反だと思う。情報提供したい。
医療機関のある地域を管轄する保健所に情報提供してください。 医師や医師の指示を受けた看護師でない、医療関係の資格を持たない者が医療行為を行った場合、医師法に抵触するおそれがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、エステサロンとの話し合いが必要と考えられます。 症状が出た部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにエステサロンに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない... 詳細表示
【コンタクトレンズ】インターネットで購入したカラーコンタクトレンズを使用したら、目が充血した。返品したい。
まずは、直ちに使用をやめ、眼科を受診しましょう。 通信販売の場合、原則として事業者が定めた返品特約に従うことになります。届いた商品が注文通りのものか、破損等がないか確認し、不具合がある場合は販売事業者に申し出ましょう。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットラ... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます... 詳細表示
62件中 31 - 40 件を表示