【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょ... 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【美容医療】医師が診察することなく脱毛施術された。法律違反だと思う。情報提供したい。
医療機関のある地域を管轄する保健所に情報提供してください。 医師や医師の指示を受けた看護師でない、医療関係の資格を持たない者が医療行為を行った場合、医師法に抵触するおそれがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
【エステ】事業者が破産。返金してほしい。(クレジット一括払)
クレジットカードで一括で支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、今後の対応はクレジットカード会社によって異なります。 早めにクレジットカード会社に相談してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、エステサロンとの話し合いが必要と考えられます。 症状が出た部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにエステサロンに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
美容医療の施術後には腫れやむくみ、痛み、内出血等の症状が起こる場合がありますが、術前の説明と異なる症状が出る、説明より長い間不調が続く、症状が重い場合などは、まず施術を受けたクリニックに相談し、状態を確認してもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
【コンタクトレンズ】インターネットで購入したカラーコンタクトレンズを使用したら、目が充血した。返品したい。
まずは、直ちに使用をやめ、眼科を受診しましょう。 通信販売の場合、原則として事業者が定めた返品特約に従うことになります。届いた商品が注文通りのものか、破損等がないか確認し、不具合がある場合は販売事業者に申し出ましょう。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットラ... 詳細表示
【宅配クリーニング】返却予定日に返却されない。返してほしい。
事業者のホームページ上の問い合わせフォームやメール、電話で問い合わせましょう。 返却日が明確に示されない場合、回答期限を区切り、対応を求める内容の書面を出してみる方法もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示
62件中 31 - 40 件を表示