【健康食品】「体質を改善して痩せる」と販売サイトの広告を見て試したが、効果がない。情報提供したい。
医薬品医療機器等法(薬機法)に違反する疑いがある場合は、以下に情報提供してください。 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください|厚生労働省 (mhlw.go.jp) また、景品表示法上の違反が疑われる場合は、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」において情報提供でき... 詳細表示
【美容医療】医療機関のウェブサイトの表示に嘘がある。情報提供したい。
以下に情報提供してください。 医療機関ネットパトロール (mhlw.go.jp) ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省 (m... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘されたりした場合は、契約の取り消しができる可能性があります。 お困りの場合は、消費生活... 詳細表示
【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン ... 詳細表示
【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。 この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。 しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返... 詳細表示
【化粧品】「シミが消える」と販売サイトで見て試したが、効果がない。情報提供したい。
医薬品医療機器等法(薬機法)に違反する疑いがある場合は、以下に情報提供してください。 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください|厚生労働省 (mhlw.go.jp) また、景品表示法上の違反が疑われる場合は、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」において情報提供でき... 詳細表示
【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。
歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。 美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 ■消費生活相談... 詳細表示
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