【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。 なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょ... 詳細表示
【化粧品】「化粧品」や「医薬部外品」と書いてあるが、どういう意味か。
化粧品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。 同法の「化粧品」とは、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。 同法の「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示され、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有しています... 詳細表示
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、エステサロンとの話し合いが必要と考えられます。 症状が出た部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにエステサロンに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
事業者に事情を伝え、対応について確認しましょう。 事業者によっては、請求までに数か月かかることもあり、解約前の料金の引落しである可能性もあります。 基本的には、規約を確認し、契約者が解約したとする根拠を示して事業者と話し合うことになります。 解約手続きを、いつ、どのように行ったか、記録等があればまとめておき... 詳細表示
【クリーニング】クリーニング済みの服を着たらやけどになった。なぜか。
ドライクリーニングに使用される有機溶剤が残留した場合、化学やけどなどの皮膚障害を起こすことがあります。 化学やけどとは、酸、アルカリ、クリーニング溶剤などの薬品が皮膚についた時に腫れたり、水疱ができたりする症状です。 異常を感じたらできるだけ早く医療機関を受診して下さい。 事故を防ぐために、クリーニング店か... 詳細表示
【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約... 詳細表示
配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。 その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。 配置薬については、法律(※)による定めがあります。 販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の... 詳細表示
【美容医療】施術を受けたが、仕上がりに納得いかない。返金してほしい。
美容医療は医療行為であり、身体的なリスクも伴います。 手術後に納得できなくても完全に元通りにすることはできません。 事前に聞いていたダウンタイムとは異なった症状があるなど、施術不良が考えられる場合、まずは施術を受けた美容クリニックに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
【脱毛サロン】事業者が破産。返金してほしい。(クレジット一括払)
クレジットカードで一括で支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、今後の対応はクレジットカード会社によって異なります。 早めにクレジットカード会社に相談してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
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