【美容医療】施術後、事前に聞いていたダウンタイムや副作用とは異なる症状が出た。対処方法を知りたい。
事前に聞いていたダウンタイムや副作用とは異なった症状が出た場合には、 速やかに医療機関を直接受診するようにしてください。 ■詳しく知りたい方 「手術当日化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが腫れがひかない 【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル -「10万円」のつもりが「70万... 詳細表示
【ネイルサロン】ネイルサロンで施術を受けたところ、指や爪を傷つけられけがをした。治療費を請求したい。
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、ネイルサロンとの話し合いが必要と考えられます。 該当の部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにネイルサロンに申し出ましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約の場合は特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、契約期間内であれ... 詳細表示
【美容院】ヘアカラーの施術を受けた後、頭部に湿疹が出た。治療費を請求したい。
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、美容院との話し合いが必要と考えられます。 湿疹部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めに美容院に申し出ましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【美容医療】施術を受けたが、仕上がりに納得いかない。返金してほしい。
美容医療は医療行為であり、身体的なリスクも伴います。 手術後に納得できなくても完全に元通りにすることはできません。 事前に聞いていたダウンタイムとは異なった症状があるなど、 施術不良が考えられる場合、まずは施術を受けた美容クリニックに申し出ましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 ■消費生活相談... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。
歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。 美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費... 詳細表示
【化粧品】「シミが消える」と販売サイトで見て試したが、効果がない。情報提供したい。
医薬品医療機器等法(薬機法)に違反する疑いがある場合は、以下に情報提供してください。 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください|厚生労働省 (mhlw.go.jp) また、景品表示法上の違反が疑われる場合は、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」において情報提供でき... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。 この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。 しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返... 詳細表示
65件中 21 - 30 件を表示