消費者トラブルFAQ

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『 美容・健康、ファッション 』 内のFAQ

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  • 【補聴器】家に来た業者から補聴器の説明を受け、契約した。解約したい。

    訪問販売で補聴器の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示

    • No:925
    • 公開日時:2023/09/26 16:11
    • 更新日時:2026/01/13 17:09
    • カテゴリー: 医療機器
  • 【訪問販売】強引に薬を置いていかれた。対処方法を知りたい。

    薬を置いていかれた日から何日が経過していても引き取ってもらうことができます。 服用しなければ料金は発生しませんが、一旦置き薬を預かると保管する義務が発生します。 不要な場合や保管する自信が無い場合は、事業者へ連絡し、引き揚げてもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示

    • No:167
    • 公開日時:2023/03/15 13:45
    • 更新日時:2026/01/14 14:19
    • カテゴリー:
  • 【エステ】事業者が破産。返金してほしい。(現金払)

    事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示

    • No:203
    • 公開日時:2023/03/15 14:39
    • 更新日時:2026/01/15 13:00
    • カテゴリー: エステ
  • 【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。

    歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。 美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁... 詳細表示

    • No:1709
    • 公開日時:2025/04/23 09:38
    • 更新日時:2026/01/14 10:19
    • カテゴリー: 美容医療
  • 【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。

    医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約... 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2026/01/15 13:08
    • カテゴリー: 美容医療
  • 【補聴器】医療費控除の対象になるのか知りたい。

    診療や治療を受けるために必要な補聴器の購入費用については、医療費控除を受けられることがあります。 まずは「補聴器相談医」の資格を有する耳鼻咽喉科医の診察を受けましょう。 手続きについては、以下を参考にしてください。 補聴器購入者が医療費控除を受けるために|一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 (jib... 詳細表示

    • No:1283
    • 公開日時:2023/12/21 15:51
    • 更新日時:2026/01/14 11:15
    • カテゴリー: 医療機器
  • 【美容医療・プチ整形】手術の予約をキャンセルしたいが、キャンセル料が高額だ。払いたくない。

    いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認しましょう。キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 また、断ってもしつこく勧誘された場合や、通常の範囲を超える高額なキャンセル料が設定されている場合等は、 減額や契約の取り消しを主張... 詳細表示

    • No:1189
    • 公開日時:2023/11/20 11:17
    • 更新日時:2026/01/09 17:40
    • カテゴリー: 美容医療
  • 【エステ】未成年の子どもが、親に無断でエステの契約をした。解約したい。

    未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が親の同意を得たと偽った場合など、未成年者取消が認められないことがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通... 詳細表示

    • No:874
    • 公開日時:2023/09/13 14:55
    • 更新日時:2026/01/13 16:50
    • カテゴリー: エステ
  • 【美容医療】施術後、事前に聞いていたダウンタイムや副作用とは異なる症状が出た。対処方法を知りたい。

    事前に聞いていたダウンタイムや副作用とは異なった症状が出た場合には、速やかに医療機関を直接受診するようにしてください。 詳しく知りたい方 「手術当日化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが腫れがひかない 【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円... 詳細表示

    • No:206
    • 公開日時:2023/03/15 14:42
    • 更新日時:2026/01/15 13:14
    • カテゴリー: 美容医療
  • 【エステ】事業者が破産。払いたくない。(クレジット分割払)

    事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありませ... 詳細表示

    • No:202
    • 公開日時:2023/03/15 14:39
    • 更新日時:2026/01/15 11:52
    • カテゴリー: エステ

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