クリーニング業界ではトラブル解決のために「クリーニング事故賠償基準」を作成しています。 原則として、業界団体である全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の加盟事業者では、基準の中の「賠償額の算定に関する基本方式」が適用されます。 申し出期間に定めがある場合もあります。 利用した店舗のルールを確認し、交渉しま... 詳細表示
【美容院】ヘアカラーの施術を受けた後、頭部に湿疹が出た。治療費を請求したい。
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、美容院との話し合いが必要と考えられます。 湿疹部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めに美容院に申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電... 詳細表示
【整体院】腰痛で長期の『通い放題コース』を契約。解約したい。
解約条件は、原則、約款等に従うことになります。 「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合でも、事業者との合意により解約することができます。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン... 詳細表示
【ネイルサロン】ネイルサロンで施術を受けたが、思っていたイメージの仕上がりではない。やり直すか返金してほしい。
思っていたイメージと違うという理由だけで施術後に返金を求めることは難しいと考えられます。 一方で、依頼内容と明らかに異なる施術をされた等、ネイルサロンに過失があった場合は、施術のやり直しや返金などを求めることができる可能性があります。 施術時にやり取りした具体的な内容など経緯を伝え、解決方法についてネイルサロ... 詳細表示
【整体院】腰痛で回数券を購入。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合でも、事業者との合意により解約することができます。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。
歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。 美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方... 詳細表示
薬を置いていかれた日から何日が経過していても引き取ってもらうことができます。 服用しなければ料金は発生しませんが、一旦置き薬を預かると保管する義務が発生します。 不要な場合や保管する自信が無い場合は、事業者へ連絡し、引き揚げてもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
予約が取れず、サービスが受けられないことを理由に、契約を解除し、返金してほしいと事業者に伝えましょう。 また、分割払いの場合には、クレジット会社にも連絡しましょう。 利用期間が1か月を超え、総額5万円を超えるエステ契約は、契約期間内であれば、理由を問わず中途解約をすることもできます。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示
【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約... 詳細表示
事業者に事情を伝え、対応について確認しましょう。 事業者によっては、請求までに数か月かかることもあり、解約前の料金の引落しである可能性もあります。 基本的には、規約を確認し、契約者が解約したとする根拠を示して事業者と話し合うことになります。 解約手続きを、いつ、どのように行ったか、記録等があればまとめておき... 詳細表示
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