配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。 配置薬については、法律(※)による定めがあります。 販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の... 詳細表示
【ネイルサロン】ネイルサロンで施術を受けたが、思っていたイメージの仕上がりではない。やり直すか返金してほしい。
思っていたイメージと違うという理由だけで施術後に返金を求めることは難しいと考えられます。 一方で、依頼内容と明らかに異なる施術をされた等、ネイルサロンに過失があった場合は、施術のやり直しや返金などを求めることができる可能性があります。 施術時にやり取りした具体的な内容など経緯を伝え、解決方法についてネ... 詳細表示
クリーニング業界ではトラブル解決のために「クリーニング事故賠償基準」を作成しています。 原則として、業界団体である全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の加盟事業者では、基準の中の「賠償額の算定に関する基本方式」が適用されます。 申し出期間に定めがある場合もあります。 利用した店舗のルールを確認... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、 エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではあり... 詳細表示
薬を置いていかれた日から何日が経過していても引き取ってもらうことができます。 服用しなければ料金は発生しませんが、一旦置き薬を預かると保管する義務が発生します。 不要な場合や保管する自信が無い場合は、事業者へ連絡し、引き揚げてもらいましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またク... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】手術の予約をキャンセルしたいが、キャンセル料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認しましょう。キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 また、断ってもしつこく勧誘された場合や、通常の範囲を超える高額なキャンセル料が設定されている場合等は、 減額や契約の取り消... 詳細表示
通販サイトに表示がなくても、違法ではありません。 原則、化粧品の「直接の容器や箱」等に全成分の表記することが定められていますが、通販サイトに義務付けられていません。 購入前に成分を知りたい場合は、メーカーに確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
【整体院】腰痛で回数券を購入。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合でも、事業者との合意により解約することができます。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 ■消費生活相談... 詳細表示
事業者に事情を伝え、対応について確認しましょう。 事業者によっては、請求までに数か月かかることもあり、解約前の料金の引落しである可能性もあります。 基本的には、規約を確認し、契約者が解約したとする根拠を示して事業者と話し合うことになります。 解約手続きを、いつ、どのように行ったか、記録等があればまとめておき... 詳細表示
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