【コンタクトレンズ】インターネットで購入したカラーコンタクトレンズを使用したら、目が充血した。返品したい。
まずは、直ちに使用をやめ、眼科を受診しましょう。 通信販売の場合、原則として事業者が定めた返品特約に従うことになります。届いた商品が注文通りのものか、破損等がないか確認し、不具合がある場合は販売事業者に申し出ましょう。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットラ... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
事業者のホームページ上の問い合わせフォームやメール、電話で問い合わせましょう。 それでも連絡がつかない場合、回答期限を区切り、対応を求める内容の書面を出してみる方法もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
購入を検討する際は、以下の点に注意しましょう。 耳鼻咽喉科医(補聴器相談医)の診察を受け参考にしましょう。 自身の使用環境に合うフィッティングやメンテナンスが可能な、信頼できる販売店を選びましょう。 店舗購入や通信販売の場合は、原則としてクーリング・オフは適用されません。 商品選択や契約の際は一人で決めず... 詳細表示
【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書のキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます... 詳細表示
【健康食品】広告を見てネットで購入。飲んでも効果がない。払いたくない。
健康食品では医薬品と誤認されるような効能効果の表示をすることは禁止されており、病気の治療や予防をするものではありません。 はっきりと効能効果を謳っている場合は表示に問題があると思われます。 問題があると思う場合は、事業者に伝え、交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
【ジム】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 また、勧誘時に嘘の説明をされたり、断っても... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、 契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホット... 詳細表示
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