【脱毛サロン・ミュゼプラチナム】事業者が破産。情報が知りたい。
ミュゼプラチナムの破産に関する情報は、以下の破産管財人のホームページに掲載されています。 MPH株式会社(脱毛サロン ミュゼプラチナム) 破産管財人ホームページ 破産手続開始決定のお知らせ まずは上記ウェブサイト内に掲載されている「サービスご利用者様(会員)へ」や「よくあるご質問(共通)」を確認し、そのうえ... 詳細表示
【整骨院】腰痛で回数券を購入。未使用分を払い戻ししてほしい。
回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。 「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合でも、事業者との合意により解約することができます。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない... 詳細表示
【美容院】美容院でカットをしたが、思っていたイメージの仕上がりではない。返金してほしい。
思っていたイメージと違うという理由だけで施術後に返金を求めることは難しいと考えられますが、依頼内容と明らかに異なる施術をされた等、美容院に過失があった場合は、カットのやり直しや返金などを求めることができる可能性があります。 施術時にやり取りした具体的な内容など経緯を伝え、解決方法について美容院と話し合いましょう... 詳細表示
【整骨院】腰痛で長期の『通い放題コース』を契約。解約したい。
解約条件は、原則、約款等に従うことになります。 「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。 約款等がなく、自己都合で解約する場合でも、事業者との合意により解約することができます。 上記を参考に、事業者と話し合いましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン... 詳細表示
通販サイトに表示がなくても、違法ではありません。 原則、化粧品の「直接の容器や箱」等に全成分の表記することが定められていますが、通販サイトに義務付けられていません。 購入前に成分を知りたい場合は、メーカーに確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生... 詳細表示
【脱毛サロン】事業者が破産。払いたくない。(クレジット分割払)
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。 抗弁書(書面)を提出することが一般的です。 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、脱毛サロンなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではあり... 詳細表示
事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】手術の予約をキャンセルしたいが、キャンセル料が高額だ。払いたくない。
契約金額が5万円を超えない美容医療サービスや、契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書のキャンセルに関する規定を確認しましょう... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約の場合は特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約を... 詳細表示
62件中 1 - 10 件を表示