【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。 この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。 しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返金額を少... 詳細表示
【補聴器】医療費控除の対象になると言われ店舗で購入したが、控除を受けるための条件を満たしていないことがわかった。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として商品の返品はできませんが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性があります。 販売時に事実と異なる説明があったことを事業者に伝えて交渉してみましょう。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、解約料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。 消費... 詳細表示
【補聴器】テレビショッピングを見て補聴器を購入したが、合わない。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、違約金がかかる。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。 消費... 詳細表示
【エステ】未成年の子どもが、親に無断でエステの契約をした。解約したい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が親の同意を得たと偽った場合など、未成年者取消が認められないことがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通... 詳細表示
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