20件中 1 - 10 件を表示
【訪問買取】突然訪問してきて不用品を買取るという。違法ではないか。
買取業者の飛び込み勧誘は、特定商取引法で禁止されています。 突然訪問をする買取業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい... 詳細表示
【点検・分電盤】電力会社を名乗り分電盤の点検をすると電話があった。信用できるか。
電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 分電盤は4年に1回の法定点検がありますが、点検日時を電話でお知らせすることはなく、事前に書面で案内があります。 点検を受ける場合は事前に法定点検に関する周知の有無を確認し、相手の所属や点検の目的・根拠を示してもらいましょう。 また... 詳細表示
【国内旅行】宿泊予約サイトから予約したホテルをキャンセルした。キャンセル料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 サイトで利用規約やキャンセルポリシー等を確認しましょう。 キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
キャンセル料について規約を確認し、事業者に問い合わせてみましょう。 多くのレンタカー会社では、乗車日の6日前からキャンセル料が発生し、乗車日が迫るにつれて料率が上がります。 ただし、ハイシーズンや格安プランでの予約の場合、予約後はキャンセル料が基本料金の50%~100%である場合があります。 ■... 詳細表示
【ロードサービス】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事... 詳細表示
【不審な請求・海外】契約した覚えのない海外事業者から、請求が来る。払いたくない。
「サイト閲覧中、広告を誤ってクリックした」等をきっかけに、意図せず、契約が成立してしまうことがあります。 クリックした後、別のサイトに移ったことに気づかず、名前やカード情報などを入力してしまい、契約に至っています。 「サブスクリプション(サブスク)」の契約で、解約手続きを行わない限り契約が自動更新され... 詳細表示
マルチ商法とは、商品やサービスを契約し、 次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。 実態や仕組みが分からない場合も多く、必ず儲かるとは限りません。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】出張販売で回線契約とスマホをセットで購入したが、説明と実際の契約内容が異なる。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、 回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
20件中 1 - 10 件を表示