消費者トラブルFAQ

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『 学習塾・教室、家庭教師 』 内のFAQ

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  • 【学習塾】解約したが、返金額が少ない。返金してほしい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、 特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法で次のとおり解約料が定められています。 ●サービスを受ける前の解約料 学習塾…1万1,000円、語学教室…1万5,000円、家庭教師…2万円 ●サービス提供後の解約料 既に提供されたサービスの対価のほ... 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2023/03/15 15:05
    • 更新日時:2023/08/04 16:56
  • 【自動車教習所】自己都合で通えなくなった。未受講分を返金してほしい。

    いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。   利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 なお、解約料の算定については、消費者契約法の規... 詳細表示

    • No:1271
    • 公開日時:2023/12/21 15:32
  • 【予備校】予備校を途中で退学した。「納付済みの授業料等は一切返金しない」との規約を理由に返金を断られた。返金してほしい。

    「納付済みの授業料等は一切返金しない」という規約については、消費者契約法の規定により無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相... 詳細表示

    • No:1289
    • 公開日時:2023/12/21 16:00
  • 【学習塾】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示

    • No:218
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/04 16:55
  • 【学習塾】高額な教材の契約をした。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 教材が関連商品に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供... 詳細表示

    • No:219
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/04 16:56
  • 【学習塾】3週間の夏季講習を申し込み、講習代を支払った。契約してから10日経ったが中途解約したい。

    契約期間が2か月を超えない場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、中途解約のルールは適用されません。 契約書(約款を含む)にある解約に関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示

    • No:1223
    • 公開日時:2023/11/20 11:55
  • 【語学教室】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2023/11/20 11:50
  • 【パソコン教室】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示

    • No:1219
    • 公開日時:2023/11/20 11:52
  • 【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。

    請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費... 詳細表示

    • No:1234
    • 公開日時:2023/11/20 13:06
  • 【家庭教師】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示

    • No:1215
    • 公開日時:2023/11/20 11:49

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