契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、 特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法で次のとおり解約料が定められています。 ●サービスを受ける前の解約料 学習塾…1万1,000円、語学教室…1万5,000円、家庭教師…2万円 ●サービス提供後の解約料 既に提供されたサービスの対価のほ... 詳細表示
【自動車教習所】自己都合で通えなくなった。未受講分を返金してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。 返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 なお、解約料の算定については、消費者契約法の規... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
【予備校】予備校を途中で退学した。「納付済みの授業料等は一切返金しない」との規約を理由に返金を断られた。返金してほしい。
「納付済みの授業料等は一切返金しない」という規約については、消費者契約法の規定により無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 教材が関連商品に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供... 詳細表示
【学習塾】3週間の夏季講習を申し込み、講習代を支払った。契約してから10日経ったが中途解約したい。
契約期間が2か月を超えない場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、中途解約のルールは適用されません。 契約書(約款を含む)にある解約に関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
【予備校】高校生と浪人生が一緒に学習しているクラスで受講中だが解約予定。支払い済みの授業料を返金してほしい。
高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。 この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。 ●サービスを受ける前の解約料…1万1,000円 ●サービス提供後の解約料... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ... 詳細表示
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