【副業サポート】電話勧誘で副業のコンサルティング契約をしたが儲からない。返金してほしい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。 すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう... 詳細表示
【情報商材】商材を購入し、サポート契約をしたが儲からない。返金してほしい。
契約の取消やクーリング・オフ等ができる場合もあります。 クレジットカードで決済している場合には、直ちにクレジットカード会社にも連絡してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 クーリング... 詳細表示
【副業サイト】チャットで相談にのるだけの副業サイトで、手続き費用を支払った。返金してほしい。
相談にのっている相手等の登場人物が、実際には”サクラ”である場合があり、そのような場合は返金交渉ができる可能性があります。 なお、やりとりの内容の記録は、返金を求めるための証拠となります。 サイトを退会するとメッセージを確認できなくなってしまうため、退会前にスクリーンショット等をして保存してください。 消費... 詳細表示
【副業サポート】電話勧誘で副業の有料プランを契約したが儲からない。返金してほしい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。 すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう... 詳細表示
【副業サポート】電話勧誘で副業のサポート契約をしたが儲からない。返金してほしい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。 すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう... 詳細表示
荷受代行は絶対にしないでください。 簡単に行えるアルバイトや内職を装っていますが、裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することです。 その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3... 詳細表示
【副業・在宅ワーク】仕事に必要と言われ、高額なパソコンと教材を購入した。解約したい。
業務提供誘引販売に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、20日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センター... 詳細表示
【副業サイト】チャットで相談にのるだけの副業サイトで、手続き費用を請求された。払いたくない。
安易にお金を支払わないようにしましょう。 報酬を受け取るための手続き費用等様々な名目で次々と請求を受け、請求通り支払っても、一向にお金を受け取ることができないというトラブルがみられます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
マルチ商法とは、商品やサービスを契約し、次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。 実態や仕組みが分からない場合も多く、必ず儲かるとは限りません。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
【副業・購入代行】スマホを購入して指定の宛先に送ると端末代に加えてお金がもらえるという。信用できるか。(回線契約あり)
指定の宛先にスマホを送っても端末代が支払われず、購入代金を自分自身で負担しなければならなくなるなど、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。 また、回線契約済みのスマホを無断で他人に売ることは、法律で禁止されています。 他人に売った場合、拘禁刑または罰金を科されてしまうこともありますので、絶対に取引しないよう... 詳細表示
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