【開運商法】姓名判断のチラシを見てホテルに出向いたら、さらに祈祷サービスを勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て姓名判断を受けることが目的で出向いたのに、予想もしない祈祷サービスを勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費... 詳細表示
【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。 クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数... 詳細表示
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、それぞれの手続き方法の概要は以下の通りです。 法定後見制度:必要な書類等をそろえ、本人や配偶者など申し立てを行うことができるとされている人が、本人の住所地を管轄する裁判所に申し立てを行う 任意後見制度:本人が選んだ後見人と、公正証書にて契約を結んだう... 詳細表示
【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。
請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人を支援し保護するための制度で、以下の2つの制度があります。 法定後見制度:判断能力が不十分な人の後見人等を、裁判所が選任する制度 任意後見制度:判断能力が不十分になったときに備え、自分で後見人等を選び契約しておく制度 ■詳しく知りたい方... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、 この8日間は物品の引き渡しを拒む... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】インターネットで知り合いになった外国人から荷物を受け取るための手数料として国際送金を急かされた。信用できるか。
信用せず、お金を支払わないでください。 「国際ロマンス詐欺」では、海外からの荷物や送金を受け取るための通関税や手数料などさまざまな名目で支払いを求め、さまざまな理由を付けて支払いを迫ります。 国際送金やギフトカードなどで支払いをしてしまうと、返金を受けるのは非常に難しいのが現状です。 お困りの場... 詳細表示
【結婚式】見積りより高い金額だったが仕方なく契約した。減額してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 金額の内訳について事業者に説明を求め、交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 「トラブルになってか... 詳細表示
損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。 ただし、損害保... 詳細表示
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