生命保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 加えて、生命保険会社が自主的にクーリング・オフ期間を9日以上としたり、通信販売の申し込みについてクーリング・オフ制度を設けたりしていることがあります。 クーリング... 詳細表示
【墓地】未使用の墓地を解約したいが、支払い済みの代金は一切返金しないと言われ納得できない。
墓地の契約は、墓地の購入ではなく区画を使用する権利を得る契約です。 一般的には、自己都合による解約の場合は返金されません。 契約書や使用約款で、解約に関する規定を確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共... 詳細表示
クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 ・クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 ・クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日... 詳細表示
【カタログギフト】心当たりのないカタログギフトが届いた。対処法を知りたい。
親族や知人から贈られている場合もあるため、まずは送付元を確認します。 それでも不明な場合は、実在するカタログギフト事業者であることを事業者の公式サイトなどで確認したうえで、電話や問い合わせフォームから事情を伝えましょう。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合が... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】ブランドバックを店舗で購入したが、一日で壊れた。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として、商品の返品はできません。 しかし、「一日で壊れた」など、通常考えられる期間の使用ができなかった場合には、製品の初期不良も考えられます。 まずは購入した店舗に商品とレシートを持っていき、相談してみましょう。 なお、商品の説明書やレシート等に返品条件が記載されて... 詳細表示
【クーリング・オフ】訪問買取でクーリング・オフできる対象品は何か。
二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は訪問購入の規定の適用外のため、クーリング・オフできません。 これら以外で特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年... 詳細表示
デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。 デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、 法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【結婚式】キャンセルしたら解約料が高額だった。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にあるキャンセルに関しての規定を確認しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 ... 詳細表示
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