消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/07/20 16:31
  • 更新日時 : 2023/10/11 10:02
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【訪問買取】昨日自宅に来た業者にバイクを売った。取り戻したい。

回答

バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

クーリング・オフする旨を事業者に通知してください。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号


■詳しく知りたい方
バイクの査定を依頼したところ、売却をしつこく迫られた

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