【ペット】購入後に先天性の病気がわかった。対処方法を知りたい。
まずはペットショップから受け取った契約書を確認してください。 契約書に「治療費の負担は販売価格の50%まで」「交換対応のみ」といった、 特別な定め(特約)を設けてお店の責任を限定している場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
【結婚式】本番で打ち合わせ通りの食事が提供されなかった。減額してほしい。
打ち合わせ時に話した内容が契約書に反映されているか確認しましょう。 契約書に記載されているサービスが提供されていない場合には、提供されていない分について返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
【自宅売却】リースバックの契約をしたが、解約したい。クーリング・オフできないのか。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、 商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品を... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活... 詳細表示
デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、 法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、 お困りの場合は消費生活センターに相... 詳細表示
霊感商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用される条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。解約手数料が想像していたより高額だ。減額してほしい。
まずは解約料の算定根拠について事業者に問い合わせましょう。 解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
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