【食中毒】レストランで食事をしたところ、食中毒になった。補償を求めたい。
食中毒の原因がレストランにある場合は、治療費などを請求することが可能です。 ただし、そのためには、食中毒の原因を特定し、その原因がレストランで提供された飲食物であることが分かる資料の入手などが必要です。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
【飲食店】店で注文した料理メニューに、針金のようなものが混入していた。情報提供したい。
最寄りの保健所と、店舗の本社へ情報提供しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【食糧品】店舗で肉を100g購入したが、自宅で量ったら90gだった。どうすればよいか。
計量法では、100gの食肉について不足量の誤差が認められるのは2gまでとされています。 購入した店舗に申し出ましょう。 同法では、商品を量り売りする際、正確に量るように努めることとされており、政令で指定されている特定商品(精米・食肉等29品目)について、特に定められた誤差を超えないよう計量し、販売するよう... 詳細表示
【食品】購入した食品に針金のような異物が入って混入していた。どうしたらよいか。
異物が入っていることに気付いたら、食べずに事業者や保健所へ連絡しましょう。 嘔吐や下痢、腹痛などの症状が出た場合は、医療機関を受診してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
消費者が自ら契約した場合、原則として、解約方法は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かった。返金してほしい。(現金払い)
公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。 しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。 直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・... 詳細表示
【問い合わせ窓口を知りたい】紅麹使用製品に関する公的な問い合わせ窓口を知りたい。
厚生労働省と消費者庁では、紅麹を使用した製品に由来する健康被害の不安などに関し、消費者および事業者からの問い合わせを受け付ける電話相談窓口を合同で設置しています。 ■紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口(コールセンター) 電話番号:03-3595-2760 0120-388-687(※4月9日以降の問合... 詳細表示
【飲食店】ネットで予約後、キャンセルしたら高額なキャンセル料を請求された。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 サイトや予約完了メールなどに、キャンセル規定等の記載があるかを確認しましょう。 キャンセル料の内訳が不明な場合は、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費... 詳細表示
【ウォーターサーバー】1日限りの特設店で契約した。クーリング・オフしたい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示
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