消費者トラブルFAQ

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『 ウォーターサーバー 』 内のFAQ

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  • 【ウォーターサーバー】使わないので、解約したい。

    消費者が自ら契約した場合、原則として、解約方法は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示

    • No:474
    • 公開日時:2023/06/19 16:26
    • 更新日時:2023/10/10 15:55
  • 【ウォーターサーバー】ネットで申し込んだ。水の配達を減らしたい。

    通信販売で契約した場合、原則として、契約の変更等は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示

    • No:473
    • 公開日時:2023/06/19 16:24
    • 更新日時:2023/10/10 15:54
  • 【ウォーターサーバー】ネットで申し込んだ。クーリング・オフしたい。

    通信販売で契約した場合、特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 原則として、契約内容は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや... 詳細表示

    • No:471
    • 公開日時:2023/06/19 16:19
    • 更新日時:2023/10/10 15:53
  • 【ウォーターサーバー】1日限りの特設店で契約した。クーリング・オフしたい。

    営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示

    • No:481
    • 公開日時:2023/06/19 16:53
    • 更新日時:2023/10/24 16:27
  • 【ウォーターサーバー】街頭で声をかけられ、契約した。クーリング・オフしたい。

    路上で声をかけ、営業所などに連れて行き契約させる、いわゆるキャッチセールスは、特定商取引法の訪問販売と考えられます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供さ... 詳細表示

    • No:480
    • 公開日時:2023/06/19 16:51
    • 更新日時:2023/10/10 16:00

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