【バスツアー】連れていかれた店でネックレス購入。クーリング・オフか解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。 書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。 クーリング・オフの対象では... 詳細表示
バイク(自動二輪車)の買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフする旨を事業者に通知してくだ... 詳細表示
【バスツアー】立ち寄った店で、複数の店員に囲まれ出発時間の間際まで高額なネックレスを勧められ契約。解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、キャッチセールスの要件を満たせば「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。 訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれ... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 JPUC... 詳細表示
【海外レンタカー】出発前に車体に傷はないとサインしたことを理由に、つけた覚えのない傷の修理代を請求された。対処法を知りたい。
レンタカーを借りる際に、契約書等の書面にサインをすると、その内容に拘束されるため、修理代請求への交渉が難しくなりますが、最初からあった傷であると立証できるなど、ケースによっては事業者との交渉が可能な場合もあります。 まずは、越境消費者センター(CCJ)|国民生活センター。または最寄りの消費生活センターにご相談く... 詳細表示
公式サイトによく似た申請代行事業者のサイトだった可能性があります。 契約は成立しているので、利用規約を読み、申込み後のキャンセルや返金が可能か確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方... 詳細表示
【国内旅行】ホテルの備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。納得出来ない。
請求された金額に納得ができない場合、計算の根拠や明細を出してもらうようホテル側に交渉してみましょう。 いったん持ち帰り、専門家に相談するのも一つの方法です。 その際にはチェックアウト前に写真を撮るなどで現状を記録し、保管しておきましょう 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
【バイク】昨日自宅に来た業者にバイクを売った。取り戻したい。
バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング... 詳細表示
【旅行】台風のため交通機関が運休となりホテルをキャンセルした。キャンセル料を払いたくない。
ホテルが平常どおり営業しているのであれば、消費者からキャンセルを申し出た場合は契約どおりのキャンセル料が発生し、原則としては支払いを拒否することは困難と思われます。 ただし状況によって対応が変わる可能性もあるので、ホテルに連絡を入れましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
【中古車】事故車ではないと言われ購入したが、整備業者に大きな事故の跡があると言われた。返金してほしい。
契約時に車両状態を示した「コンディション・ノート」が渡されていれば、その記載内容を確認しましょう。 そこに記載がない場合や、嘘の説明を受けて契約した場合は、この中古車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない状態にあるので、解約・返金の可能性があります。 事業者と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者... 詳細表示
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