【荷物が届いた(開封後)】自分宛てに覚えのない荷物が届き、請求書が入っていた。対処方法を知りたい。
まずは、自身あるいは家族や友人が注文した覚えはないかを確認しましょう。 注文した覚えのない場合は、荷物の発送元に覚えのない荷物であることを伝え、返品の依頼をしましょう。 なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消... 詳細表示
【不審な連絡・公的機関】訪問でアンケート調査が来て、答えた。対処方法を知りたい。
詐欺の疑いがあります。 行政機関の統計調査員は、常に調査員証を携帯しています。 調査員証を携帯していない訪問者から調査の依頼等の話をされたら、「かたり調査」の可能性を疑いましょう。 個人情報などを不正利用されるおそれがあります。 不安な場合は、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費... 詳細表示
裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便により配達され、郵便受けに直接投げ込まれることはありません。 このような書面であれば無視してかまいません。 裁判所をかたった架空請求かどうかわからない場合には、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)... 詳細表示
【不審な連絡・公的機関】お金を支払うよう指示され、支払った。返金してほしい。
詐欺の疑いがあります。 至急警察に相談しましょう。 警察の相談窓口 警察相談専用電話 「#9110」番 ※電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁... 詳細表示
【荷物が届いた】覚えのない荷物が届き、支払った。返金してほしい。
まずは次の2点を確認しましょう。 ネット通販で注文した商品で、届いていないものはないか 家族や友人を含めて注文した覚えがないか 注文した覚えのない場合は、荷物の発送元に覚えのない荷物であることを伝え、返品や返金の依頼をしましょう。 消費生活相談... 詳細表示
【荷物が届いた・海産物】電話で断ったのに、海産物が届き、支払った。返金してほしい。
一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。 代引配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、商品の発送元に「注文していない」とハッキリ伝え、返金の依頼をしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共... 詳細表示
【偽サイト】スマホで百貨店閉店セールの広告を見て、注文した。後から偽サイトと分かり、受け取り拒否したい。(代引き)
事業者には契約解除の申し出をメールで送り、もし荷物が届いたら、配送業者に事情を説明して受取拒否しましょう。 受取拒否の際には、事業者名や所在を確認するため送り状(伝票)の写真を撮っておきましょう。また、家の人にも受け取らないよう伝えておきましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)... 詳細表示
【当選連絡】『宝くじに当たった』という連絡が来て、お金を支払った。返金してほしい。
詐欺の疑いがあります。 申し込んでいない宝くじが当たることはありません。 返金は難しい場合が多いですが、まずは消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 心当たり... 詳細表示
【荷物が届いた・海産物】電話で断ったのに、海産物が届いた。対処方法を知りたい。
一方的に商品が送りつけられた場合、消費者が届いた商品を受け取っただけでは、購入を承諾したことにはなりません。 商品を受け取ってしまったり開封した場合でも、代金を支払う義務は無く、商品を直ちに処分できます。 商品の発送元にその旨を伝えましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【荷物が届いた・海産物】電話で海産物を勧められ断れず、商品が届いた。対処方法を知りたい。
事業者からかかってきた電話で勧誘され、購入することに同意してしまった場合も、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いや... 詳細表示
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