• No : 925
  • 公開日時 : 2023/09/26 16:11
  • 更新日時 : 2026/01/13 17:09
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【補聴器】家に来た業者から補聴器の説明を受け、契約した。解約したい。

回答

訪問販売で補聴器の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。