• No : 848
  • 公開日時 : 2023/09/05 13:29
  • 更新日時 : 2026/01/09 11:16
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【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。

回答

消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。

売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。

手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。