• No : 463
  • 公開日時 : 2023/06/19 15:35
  • 更新日時 : 2025/11/13 13:33
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【エステ】1年前に通い放題の契約をした。解約したい。

回答

利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。

この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。

しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返金額を少なくすることがあります。

通い放題が有償であると考える場合には、中途解約の対象とするよう事業者と交渉しましょう。

また、分割払いの場合には、クレジット会社にも連絡しましょう。