まずは、自身あるいは家族や友人が注文した覚えはないかを確認しましょう。
注文した覚えのない場合は、荷物の発送元に覚えのない荷物であることを伝え、返品の依頼をしましょう。
なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。この場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払義務が生じることはありません。