• No : 2241
  • 公開日時 : 2025/11/14 11:11
  • 更新日時 : 2025/11/14 11:11
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【除雪・排雪サービス】高額請求されて支払った。返金してほしい。

回答

料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。

  • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
  • 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる
     

訪問販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として8日以内ならクーリング・オフできます。この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。