【相談先を知りたい】害虫が出たが駆除の仕方がわからない。どこに相談すればよいか。
全国47都道府県にあるペストコントロール協会において「害虫相談所」が設けられており、電話などによる相談受付を無料で行っています。 また、日本ペストコントロール協会では、自分でできる害虫等の予防・駆除の仕方についてホームページで紹介しています。 詳しく知りたい方 都道府県ペストコントロール協会一覧(日本ペ... 詳細表示
【修理・家電製品】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
家電製品は、部品の保有期間経過後は、修理を受けられない可能性があります。 主な家電製品の補修用性能部品については、通商産業省(現在の経済産業省)の通達によって保有期間が定められています。 この通達に則り、全国家庭電気製品公正取引協議会は、同協議会の会員事業者が製造した製品を対象に、製造業表示規約を設定... 詳細表示
【賃貸住宅】隣の部屋の騒音が耐えられない。どうしたらよいか。
賃貸人は、入居者が平穏かつ安心して生活できるように賃貸管理をする義務を負っています。 耐えられないほどの騒音に困っている場合、騒音が起こる時間や状況など記録したうえで、賃貸住宅の管理会社や貸主に対応を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等... 詳細表示
【賃貸住宅】退去後、高額な原状回復費用を請求された。払いたくない。
原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、 借主が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、契約書に費用負担についての特約があり、 貸主との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。 特... 詳細表示
【モバイルバッテリー】落としてしまった。使い続けても大丈夫か。
見た目に変化がなくても、落とした衝撃により内蔵電池が破損していた場合には、時間が経ってから発火するおそれがあります。 膨張、変色、発熱、異臭、その他いつもと違うことに気付いた場合は、すぐに使用を中止し、交換または適切に廃棄しましょう。 廃棄する際は、必ず自治体の分別ルールに従いましょう。取り外し可能な... 詳細表示
【修理・家電製品】メーカーに修理を依頼するための送料は購入者負担と言われた。メーカーの保証期間内なのに送料負担になることがあるのか。
メーカーや販売店が定めている保証は、顧客サービスの一環として自主的に定めたもので、修理するために必要な送料や出張サービス等の料金を購入者負担とする事業者もあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定に書かれている送料の扱いについて確認しましょう。 保証規定を確認して不明な点があ... 詳細表示
【モバイルバッテリー】膨張している。使い続けない方がよいか。
膨張が見られたらすぐに使用を中止し、交換または適切に廃棄しましょう。 変形・破損したまま使い続けると、発熱、破裂、発火する原因になります。 廃棄する際は、必ず自治体の分別ルールに従いましょう。 取り外し可能なバッテリー等は販売店でリサイクル回収をしてくれる場合もありますので、まずは問い合わせましょう... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修... 詳細表示
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