料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
【住宅修理】地震の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【修理・家電製品】メーカーに修理を依頼するための送料は購入者負担と言われた。メーカーの保証期間内なのに送料負担になることがあるのか。
メーカーや販売店が定めている保証は、顧客サービスの一環として自主的に定めたもので、修理するために必要な送料や出張サービス等の料金を購入者負担とする事業者もあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定に書かれている送料の扱いについて確認しましょう。 保証規定を確認して不明な点があ... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活セン... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【賃貸住宅】退去後、高額な原状回復費用を請求された。払いたくない。
原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、 借主が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、契約書に費用負担についての特約があり、 貸主との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。 特... 詳細表示
料金を支払ってしまった後でも、 以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した •広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 上記に該当する場合、施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
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