• No : 204
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/13 10:28
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【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

     

  • 詳しく知りたい方
    クーリング・オフ