• No : 200
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/13 10:20
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【エステ】契約をしたが高額。解約したい。

回答

利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約の場合は特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

また、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約をすることができます。