• No : 169
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/11 13:29
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【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。

回答

見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。