• No : 1629
  • 公開日時 : 2024/11/21 09:23
  • 更新日時 : 2025/11/10 14:19
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【ハウスクリーニング】依頼したが思ったようにきれいにならなかった。やり直すか返金してほしい。

回答

一般的には、契約書に記載された作業内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。その場合、依頼者がイメージしたような清掃ではなかったとしても支払いの義務が生じます。

 

ただし、具体的に依頼した作業が行われていないなど事業者に落ち度があった場合は、作業の完全履行や返金などを求めることができる可能性があります。

 

契約時にやり取りした具体的な内容など、事業者に経緯を伝え、解決方法について話し合いましょう。

お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。

 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号