• No : 1564
  • 公開日時 : 2024/10/09 10:02
  • 更新日時 : 2025/11/10 14:46
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【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。

回答

セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。

 

ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。

 

お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。

 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号