料金を支払ってしまった後でも、
以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
上記に該当する場合、施工済み工事代金についても支払う必要はありません。
クーリング・オフの申出に対して、商品がすでに引き渡されていたり、
鍵修理などの役務が提供されていたとしても、
商品の引き取りや原状回復は事業者の責任で行うことになっていますので、
原状回復に要する費用は支払う必要はありません。
消費生活相談窓口
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号