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【賃貸住宅】大雨で借家の部屋の一部が浸水した。住むことができなかった期間の家賃を減額してほしい。
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No : 1078
公開日時 : 2023/10/13 14:33
更新日時 : 2025/11/14 13:28
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【賃貸住宅】大雨で借家の部屋の一部が浸水した。住むことができなかった期間の家賃を減額してほしい。
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回答
借家の一部が使用できなくなり通常の生活ができなくなった場合は、貸主に対して、損壊の程度や使えない期間に応じて、原則的には賃料が減額されます。
減額されない場合、まずは貸主と交渉しましょう。
消費生活相談窓口
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号