20件中 11 - 20 件を表示
【ロードサービス】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその... 詳細表示
キャンセル料について規約を確認し、事業者に問い合わせてみましょう。 多くのレンタカー会社では、乗車日の6日前からキャンセル料が発生し、乗車日が迫るにつれて料率が上がります。 ただし、ハイシーズンや格安プランでの予約の場合、予約後はキャンセル料が基本料金の50%~100%である場合があります。 消費生活相談窓... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。事業者からの補償額に納得できない。
国が定めた標準引越運送約款では、家具などが破損した場合は、直接生じた損害を賠償することが定められています。 修理が原則ですが、修理できない場合は事業者が時価相当額で賠償することになり、購入時からの経過期間をもとに賠償額を算出するのが一般的です。 事業者に補償額の根拠を尋ね、話し合いましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
【賃貸住宅】退去後、高額な原状回復費用を請求された。払いたくない。
原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、契約書に費用負担についての特約があり、貸主との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。 特約がないかどうか... 詳細表示
【ESTA】公式サイトのつもりが申請代行だった。キャンセルしたい。
申請代行サイトを通じて申請を行うと代行手数料が請求されるため、公式サイトより費用が高くなる場合があります。 契約は成立しているので、利用規約を読み、申込み後のキャンセルや返金が可能か確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共... 詳細表示
【電気・ガス】「料金が必ず安くなる」と新たな契約を勧誘された。本当か。
事業者には、勧誘する際にプランおよび料金の算定方法について書面などで説明義務があります。 契約内容や料金の割引期間など契約条件を確認し、メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【不審な請求・海外】契約した覚えのない海外事業者から、請求が来る。払いたくない。
「サイト閲覧中、広告を誤ってクリックした」等をきっかけに、意図せず、契約が成立してしまうことがあります。 クリックした後、別のサイトに移ったことに気づかず、名前やカード情報などを入力してしまい、契約に至っています。 「サブスクリプション(サブスク)」の契約で、解約手続きを行わない限り契約が自動更新される場合も... 詳細表示
【ネット通販・偽物】格安ブランド品を注文したら偽物が届いた。対処方法を知りたい。(カード払)
ブランド品の真贋鑑定は簡単ではないうえ、仮にニセモノであったとしても販売業者に返品返金を実行させることは極めて困難です。 配送伝票の差出人欄に業者の連絡先が記載されている場合は、連絡をし返金を求めましょう。 ニセブランド商品は商標権を侵害し不正競争防止法に違反するため、輸出入が許されていません。 海外に返送... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
20件中 11 - 20 件を表示