20件中 11 - 20 件を表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【国内旅行】宿泊予約サイトから予約したホテルをキャンセルした。キャンセル料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 サイトで利用規約やキャンセルポリシー等を確認しましょう。 キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
キャンセル料について規約を確認し、事業者に問い合わせてみましょう。 多くのレンタカー会社では、乗車日の6日前からキャンセル料が発生し、乗車日が迫るにつれて料率が上がります。 ただし、ハイシーズンや格安プランでの予約の場合、予約後はキャンセル料が基本料金の50%~100%である場合があります。 ■... 詳細表示
【ロードサービス】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場... 詳細表示
マルチ商法とは、商品やサービスを契約し、 次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。 実態や仕組みが分からない場合も多く、必ず儲かるとは限りません。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用につい... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】出張販売で回線契約とスマホをセットで購入したが、説明と実際の契約内容が異なる。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、 回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。事業者からの補償額に納得できない。
国が定めた標準引越運送約款では、家具などが破損した場合は、直接生じた損害を賠償することが定められています。 修理が原則ですが、修理できない場合は事業者が時価相当額で賠償することになり、購入時からの経過期間をもとに賠償額を算出するのが一般的です。 事業者に補償額の根拠を尋ね、話し合いましょう。 ■消費生活相談... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。
電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 電話をかけてきたり、突然訪問してきて給湯器の点検を持ち掛け、 点検後に不安をあおり高額な契約をさせようとする手口が増えています。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしましょう。 ... 詳細表示
20件中 11 - 20 件を表示