消費者トラブルFAQ

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  • No : 941
  • 公開日時 : 2023/09/26 16:34
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【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。

回答

自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ

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