消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/07 13:05
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【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、
この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。
 

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