利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約の場合は特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
また、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約をすることができます。
消費生活相談窓口
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号