消費者トラブルFAQ
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。
ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。
お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-
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