消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2024/03/15 14:40
  • 更新日時 : 2024/03/15 14:40
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【損害保険】契約したが、クーリング・オフしたい。

回答

損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。

クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。

ただし、損害保険会社によっては、自主的に通信販売での申込みでもクーリング・オフ制度を設けていることもあります。

クーリング・オフの取扱いの詳細については契約した損害保険会社に確認しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
日本損害保険協会 - 損害保険Q&A - 共通 - Ⅳ.損害保険の契約について (sonpo.or.jp)

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